練馬区議会議員 (4期)
白石けい子
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離婚家庭の子どもを守る支援体制について ー一般質問よりー

今定例会での一般質問に私の提案質問を土屋さんが代表して行いました。

日本では毎年約25万組の夫婦が離婚し、そのうち約16万組の夫婦には未成年の子供がいます。しかし日本では離婚後の両親の一方にしか親権を認めないため、こうした子どもたちの多くが一緒に暮らせない父親、或いは母親と十分な関係を築くことが困難となっています。

近年、子の争奪をめぐって夫婦間で熾烈な争いが演じられる例が多く。具体的には、一方の親による離婚前の連れ去りや虚偽のDV申し立てなどこの福祉に反する手段を選ばない行為が横行しており、夫婦間の感情的葛藤や亀裂が深まることにより、罪のない子供が被害を受けるケースが多く、また、子どもへの面会交流や養育費での双方のトラブルが、その後の子どもの成長に大きな影響を与えてしまっている事態を重く見て、法改正の準備がされました。

今4月より子の利益を最も優先し、守る為の民法が改正され施行されました。特に、離婚における民法第766条では、父母が協議離婚をするとき、「子の監護について必要な事項」として「父又は母と子との面会交流」と「子の監護に要する養育費の分担」の具体的な文言が明記されました。

 そこで、法務省は予め取決めをしておくことの大切さを求めて、これまでの未成年の子がいる夫婦が離婚届を提出した場合、父母のどちらかに親権者の明記をしていくだけでしたが、今年度より、新たに「面会交流と養育費の分担について、取り決められているか、いないか」の記述欄に印をつけもらう個所が追加されました。そして、離婚届を提出された際、この欄の説明や法務省民事局が作成した3つのリーフレットを当事者に渡していくことの協力を自治体に求めています。また、都の福祉局や民間団体等の身近な相談窓口センターなども開設されています。

そこで区に訊きました。

離婚届に「まだ取り決めていない」という個所に印をつけた際等、受付窓口の対応では、この民法改正に伴い、どのような対応をされているのでしょうか。また、未協議の場合、相談窓口への紹介も重要になると考えますが、現状況を含めてご所見をお聞かせください。

次に、離婚後の子どもの成育に関わる環境支援について伺いました。

離婚後は、未成年者の親権者=監護親(おや)は、概ね母親になる場合が多いようですが、厚生省が実施した人口動態調査の中で、ひとり親家庭の悩みとして、別れた後の面会交流問題が男女ともに27%、進学や就職、接する時間、勉強、情緒面問題と並んで高い数値を示され、子どもの成長に合わせた様々な問題への解決の難しさを指摘しています。また、臨床心理士の小田切紀子さんは、離婚後も親役割を果たし養育に携わることが、子どもだけでなく親の心理的適応にも好ましい影響を与えており、特に、養育者が母親の場合、元夫が養育に対して無責任で養育費と面会交流がないことから、母親は自分自身の抑うつ感や不眠、あるいは子どもへの虐待をしてしまうこと、また、子どもの不登校、学校での落ち着きのなさ、万引きなどの問題行動のため、母子ともに不安定な状態となりやすくなるなどの相談が増えているとのことです。近年、父子家庭も多くなってきていることから、同様の状況が父子関係にもいえます。

国際的に子どもの権利・利益を守るためのハーグ条約があり、日本でも子ども権利条約や児童憲章がしっかりと確立されています。離婚は私的な問題と第三者もなかなか立ち入らない状況でしたが、今や「子どもの権利・利益を守る」に関わる機関としても積極的な姿勢が求められています。

そこで区に訊きました。

子どもを預かる施設や教育現場において、面会交流の協議もしていない別居親が、突然現れ、子どもを連れ去ったり、学校に行事日程の情報要求をしてくるということが現実に起きた場合、子どもを預かる機関としてどのような対応策を講じられているのでしょうか。また、「子の利益の観点」から第三者的な立場として、時には、子どもの盾となる情況も考えていかなくてはなりません。そのための対応マニュアルや情報提供の方法等は校長会・教育委員会等でも協議していく必要があると考えています。合わせてご所見をお聞かせください。

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