本日、10時~12時庁議会室にて第7回の審議会が行われました。
今日の諮問は、
①災害時要援護者名簿作成に関する業務に係る個人情報の
目的外使用について
ーこの内容は、H19.8~スタートした「災害時要援護者名簿 登録票」
が、練馬区の予測して、4万人はいるであろうと想定の中で、
現在3,300名の登録数しかいないこと。
登録を拒む方がいる中でも、個人情報保護法の点での情報収集が
はかどらないことから、介護保険課・保健所・福祉事務所・保健
予防課などのそれぞれ持っている共通情報の整理とリストを作成
していきたいとのこと。等々
私は、以前より、緊急災害時に対応すべき内容を、何でも「個人
情報だから…」で行政が逃げていてよいのか。
という質問をし続けてきました。
ある意味、一歩前進した姿勢とをしますが、その次に、
気になったのが、管理を地域福祉課の鍵のかかる保管庫で管理し、
必要に応じて、名簿として活用するという。
明日起こるかもしれない災害が起きた時に、保管庫から出すの?
との質問もあり、弁護士の委員より、第16条3項に「人の生命、
身体…危険避けるために、緊急かつやむを得ないと認められた
とき。」として明記されていると説明をしていた。
対応権限を行政が持っているということである。
私は、地域福祉課だけでなく、防災課および危機管理室長・区長室長
に保管管理し、GISとしての地図化への地域特性の把握を行政が
率先して行うべしと思っている。
今後もこの内容には、しつこく見つめていきたいと思っている。
その他の諮問として下記の内容がありました。また次回に記載いたします。
②庁舎管理に関する業務に係る個人情報の処理業務の委託について
③学校保健に関するぎょうむに係る電子計算組織の結合について