練馬区議会議員 (4期)
白石けい子
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年金と生活保護費(扶助費)の関係

生活保護費の支給は、年金の支給がされていても、生活が困窮をしている場合、扶助費として一部を認めたかたちで支給されていることは知られています。

ところが、消えた年金ではないが、「時効特例」によりまとめてその分の金額が支給された場合、一時金としてそれなりの収入となりますが、同時に、扶助費も支給されていた時期の重複月からの分の扶助費は自主申告をし返還をしていく。となっています。ところが、そのことを知らないため、トラブルが多いと聞きます。

つまり、自分の年金に間違いはないが、その時の窓口が、社会保険年金機構と福祉事務所との情報共有がないことから、月日が経ってから、そのことがわかり、その説明をされても、すでに使用していて返還することが出来ず、また、分割で返していくも「なんか、納得できない」というのは気持ちになるとのことです。それは本当ですよね。理解が出来ます。

確かに、自分の年金ですからもらって当然です。でも、扶助費も公金です。重複した分は、返金しなくてはならないことも当然となります。

そもそも、このような事態にならないようにしていくことが、まず重要です。窓口が違うから、自主申告制なので・・・。という行政担当は言いますが、区民からすれば、そのようなことはわかりません。月日がたてば、余計に損した気分にさせないような努力は必要です。

いよいよ『マイナンバー制』の施行体制となります。

将来的には、医療のカルテ・税・年金等、様々な分野に対応が可能になるとのこと。その一方でリスク対策も考えていかなくてはならないでしょう。ですが、上記のようなことはないと少なくなると思います。

 

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