練馬区議会議員 (4期)
白石けい子
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土地家屋地籍調査に不可欠な第14条地図を皆さんは知っていますか?

JUGEMテーマ:日記・一般

29日~9月1日まで、区内にある各団体との予算要望などの懇談会をやっています。
本日は、「土地家屋調査協会」さんの懇談会でした。
以前より、土地の調査をしておくことにとって、災害などが起きたときに大きな力を発揮し、復興に大変役立ち、区民の財産が守れるとのことと伺っておりましたが、区は氷川台などをモデル的に取り組んだことはあったようです。でも、その後は重視をしていない姿勢でした。
本日もお話しを伺い、安易になっていた私を反省しました。
というのは、災害で何もかも亡くなった場合(今回の東北のような災害のような)、この調査が出来ていると私財産を守りあえるというのです。
つまり、登記簿だけではどこの土地から土地なのかがわからないのを一目瞭然に出来るというものだそうです。
こんなに必要性の高さがあるのに、なぜ、練馬区は取り掛からないのか。
阪神淡路大震災の際にも、この地籍地図がなかったため、復興に10年を要してしまったとのこと。
この調査だけで7年かかってしまうので、最初からあると、ないとでは復興のかかり方に差が出るとのことです。
実際、仙台市がすでにこの地図を作っていたので、今はどんどん土地の整理と防潮堤など、復興の動きが始まりつつあるとのこと。
こんな大事なことに、私は、今まで気に留めながらもスルーしてきたのだろ、真剣みがなかった自分に反省しています。
これからは、ぜったい、この問題提起をしていきたいと思います。なぜなら、区長は、「災害につよい街ねりま」区民の財産を守ると言っているのですから……。

では、この不動産登記法第14条地図とはどのようなものでしょうか。
答え)  
登記所に備え付けられている地図のうち、国家基準点等(一等三角点から三等三角点等)を基礎として測量され、
しかもそれが地図上明確に表示されているなど、現地復元性のある正確で信頼度の高いものが、不動産登記法
第14条地図として扱われています。

このテーマは、測量協会も喫緊の課題だと言っています。
区民の皆さんも、真剣に考えてみませんか。そして、声を出していきましょう。

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